宇喜多家史談会 会則

(名称)
第一条本会は、「宇喜多家史談会」と称する。
(目的)
第二条本会は、岡山城を築城した宇喜多家の治績の理解と調査研究及び顕彰等の活動を行うことにより、
歴史の啓発と岡山の活性化の高揚を図り、 もって地域社会の発展に資することを目的とする。
営利目的の活動は、これを行わない。
(事業)
第三条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一:本会は、毎年十一月二十日に宇喜多秀家公と宇喜多家を追想する会を催す。
二:宇喜多家と家中の歴史の調査研究活動。
三:研究会・研修会及び公開講演会等の開催。
四:会員相互の懇親会及び史跡巡りの開催。
五:「会報」年四回の定期刊行。
六:その他、総会で議決された事項。
(会員)
第四条一:本会の会員は、元岡山城主宇喜多家の旧家臣の関係者と、本会の趣旨に賛同して
 入会申し込みを行った者。
二:入会は、本会所定の「入会申込書」に会費を添えて、申込むこととする。
三:入会については、役員会で処する。
(退会)
第五条会員は次に揚げた各項の何れかに該当する場合には、その資格を失う。
一:本人の退会の申し出。
二:会費を滞納した場合。
三:本会の品位を著しく損なう行為に及んだ場合。
四:前項第三号については、役員会に諮って決する。
(総会)
第六条本会は、年一回定期総会を開催し、次のことを審議・決定する。
ただし、特に必要のある場合には、臨時総会を開催することができる。
一:活動方針及び年間計画。
二:会計に関すること。
三:役員の選出(改選時及び補充のあるとき)
四:その他重要事項
五:総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し議事を出席者の過半数で決する。
 可否同数の場合には、議長の決するところによる。
(役員会)
第七条一:本会には、次の役員を置く。役員の任期は二年とする。
会 長:一名 副会長:二名 理事長:一名 常務理事: (事務局長)一名
理 事:若干名 参 事:若干名 会 計:一名 監 査:二名
二:役員は、会員から選出する。
(役員の任務)
第八条前条に揚げる役員の任務は、次のとおりとする。
一:会長は、本会の会務を総括し、会を代表する。
二:副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、その任務を代行する。
三:理事長は、会長・副会長を補佐し、会務を執行する。
四:常務理事は、本会の運営に参画し、会長・副会長を補佐し、会務を分担して執行に当たる。
五:理事は、常務理事を補佐し、会務を分担・執行する。
六:参事は、本会の運営に寄与し、会長・副会長・常務理事・理事を補佐する。
七:事務局長は、会長の指示に基づいて事務を処理する。
八:会計は。会計事務に当たる。
九:監査は、本会の経理を監査し、総会に報告する。
(役員)
第九条一:本会は、経常的に役員会を開催し、日常的事項を検討協議し、決定する。
二:役員会は、会長・副会長・理事長・常務理事(事務局長)・理事・参事をもって構成し、
 必要に応じてこの外の役員の参加を求める。
三:役員会は、会長が開催し、掌る。
(事務局)
第十条本会の事務局は、宇喜多家の菩提寺である光珍寺(岡山市磨屋町)に置く。
(経費・事業年度)
第十一条一:本会の事業及び運営に要する経費は、入会金・会費・寄付金・その他の収入をもって当てる。
二:入会金は一人二千円とし、会費は年額二千円とする。
 ただし、毎年十月以降の入会者は、入会年度の会費を免除とする。
三:懇親会・研修会・催事等の実費負担を要する事業に関しては、参加者負担の別途会計で処理する。
四:本会の事業年度は、毎年一月一日から十二月三十一日までの暦年とする。
五:会費は十一月二十日から十二月三十一日までに翌年度分を徴収する。
(特別役員)
第十二条本会に顧問及び相談役の特別役員を置くことができる。特別役員は役員会で推薦し、会長が委嘱する。
 
付則一:会則の変更は、総会の議決により行う。
二:経常的運営に関する細則は、役員が別に定める。
三:会員証を発行し、会員は本会の総会・事業に出席・参加のときには所持すること。
四:この会則は、平成十三年十一月二十日から施行する。